管理規約を確認しよう
それは、例えば床を無垢の木のフローリングに張りかえたいと思っていてもカーペット以外は禁止されていたり、水回りの移動が禁止されていたりと、マンションごとに全く異なるルールが定められているからです。
目次
1. マンションには必ず管理規約がある
マンション管理法(区分所有者法)という法律に基づき、マンションには管理規約が定められています。これは区分所有者である住民の財産を守るためであり、円滑な共同住宅での生活のためでもありますが、特に遮音規制によって床材の変更を認めないことにしているマンションも存在します。
2. 禁止事項は必ずチェック
マンションごとに禁止事項が定められている場合があります。
例えば、
・キッチン、洗面、トイレなどの水回りの移動
・エアコンの設置や配管をやり直すために必要な穴を外壁に開ける工事
・既存の床材(カーペット等)をフローリングなどに変更する工事
といった工事を禁止しているマンションも少なからずあります。
水回りの移動や既存の床材の変更を禁止されると、リノベーションの自由度がかなり下がってしまいます。
新たに中古マンションを購入して木のリノベーションを検討される方は、このあたりの禁止事項は必ずチェックするようにしてください。
3. 工事期間の条件も要確認
マンションの工事は騒音や振動も伴うため、お住まいになっている方への負担を考え、規約によっては2週間以上の工事不可というような条件が決められてる場合があります。これでは軽微なリフォームしかできませんから、大規模なリノベーションは不可能です。
4. 中古購入の場合は管理状況の確認も必須
築年数の経った物件では、共用部の状態や大規模修繕がいつ行われたのかなどをチェックしてください。普段の管理が行き届いているかは、エントランスや自転車置き場、廊下などの共用部分がきれいに掃除されたり片付けられているかである程度わかります。
5. 1981年以前に建てられた物件は要注意
1981年より前に建てられた物件(旧耐震基準)は、新耐震基準と耐震基準が異なり、現在の耐震基準を満たしていない可能性が高くなります。耐震補強工事などがされているのかを、必ず確認してください。
6. マンションリノベは区分所有者法を理解した業者に頼むこと
マンションのリノベーションには、戸建て住宅でのリノベーションにはないさまざまな問題があります。建築基準法はもちろん、区分所有者法をきちんと理解しているわたしたちToivoであれば、法律資料や住民利益となる内容・図面・施工方法・算出書類等の安心材料を管理組合に提出し、管理組合に不安材料を与えずに管理規約の改正のお手伝いや、推進を計ることをご提案が可能です。